神奈川・東京でのスロット ボウイ登録 無料なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所へ。積替保管などの申請も対応。

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下記にひとつでもあてはまるお客様は、直ぐにお電話を‼ 全部解決します。

□大急ぎで「収集運搬業許可」をとりたいお客様□忙しくて更新・変更の申請手続きができないお客様□積替え保管・中間処理なども計画されているお客様□廃棄物処理法の運用を社内に周知徹底させて、リスクマネジメントの推進をお考えのお客様□合わせて会社設立・起業を計画されているお客様□合わせて資金調達の検討をされているお客様□地球環境の保全のためにプライドを持って仕事をされているお客様

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迅速・確実 産廃専門の行政書士です。夜間休日も対応させていただきます。

安心の明朗報酬 十分な事前ヒアリングをもとにご納得いただけるお見積書を提示いたします。見積もり金額以外の費用の発生はありません。

万全のアフターフォロー 許可取得後の各種変更・追加手続等もしっかりサポートいたします。

日本地図 ●『当事務所の営業エリア 』
関東圏はもちろんのこと、
日本全国の自治体の許可申請に対応いたします。

トップページ見出し2

【1】4要件クリアで収集運搬許可取れます!

申請のSTEP

【2】許可取得までの『サービスの流れ』

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①スマホで撮影した運搬車両の写真
登録する運搬車両の写真をスマホで撮影して、当事務所にメールして下さい。
②スマホで撮影した運搬容器の写真
ドラム缶やポリタンクなどの運搬容器が必要な場合は、容器の写真をスマホで撮影して、当事務所にメールして下さい。

ウェブ ルーレット

①まずは当事務所に相談と見積依頼の電話を!
電話:045-513-1448

電話するお兄さん2「許可の4要件」を確認させていただき、クリアできていれば見積書をお出ししますが、残念ながら4要件をクリアできていない場合は、解決策をアドバイス差し上げます。
ご安心ください。ここまでは、費用は一切かかりません。

②当事務所に委任していただく
見積金額にご納得いただけましたら正式に当事務所に依頼してください。

③書類の押印等
申請書類や委任状等への押印をお願いします。
代理取得できる公的書類等は、当事務所で取得します(まるごとおまかせプランの場合)。

④自治体窓口で申請
当事務所が自治体窓口で申請を行ないます。

⑤許可が下りる
おめでとうございます。許可が下りました。

ご依頼から許可取得までの詳細はこちらから >>> 許可取得までの流れ

お急ぎ下さい!
許可証が届くまで3ヶ月かかります

走る作業員申請書類の審査期間は、”標準処理期間60日(土日祝日を除いて)”と決められているため、自治体の申請窓口に申請書類一式を提出してから許可が下りるまで、なんと暦の上ではおおよそ2.5ヶ月から3ヶ月もかかります。

こればかりは短縮ができませんので、許可取得を検討されているお客様! お早めにご相談のお電話を。

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当事務所では、『許可取得に失敗したら全額返金します』という営業フレーズは使用していません。

任せなさい行政書士は、報酬をいただいて代理で許認可申請を行ない、許可証を取得するプロフェッショナルですから、『許可取得に失敗したら全額返金します』というスタンスはとても恥ずかしいことで、プロの仕事ではありません。

スロット ボウイ登録 無料(積替え保管なし)は、一般廃棄物収集運搬業許可と違って、要件を満足してそれを裏付ける資料を過不足なく提出できれば、必ず取得できる事になっています(廃棄物処理法で定められています)。

お客様とのやり取りで入念な事前チェックを行ない、不足している要件には事前にしっかりと対応することで、当然に取得率は100%となりますから、当事務所はそういう意味で『許可取得に失敗したら返金します』という概念はありません。

【3】必ず満足いただける『5つのこと』

『産廃業と建設業特化の行政書士』
だからこそできるサービスがここにあります

スロット ボウイ登録 無料は、一定の要件さえ満足すれば、どこの行政書士事務所に依頼しても取得できますし(サービスの良し悪しは別にして)、また時間さえあればご自分で手引きを参照しながら申請書類を作成することもできます。

しかし、以下のような『許可のデンジャラスゾーン』にいらっしゃるお客様は、少々ハードルが高くなりますので、以下の10項目のうちひとつでも該当する場合は、迷わず当事務所にお電話を(初回相談無料です)

ハードルが高いからこそ、デンジャラスゾーンにいらっしゃる多くのお客様の許可取得に関わってきた産廃に特化した行政書士の出番なのです。

●『許可のデンジャラスゾーン 』 10項目
当事務所は『許可のDangerous Zone(デンジャラスゾーン) 』にいらっしゃるお客様にきちんと許可を取得していただくことを使命にしております。
大変だ2

  1. 元請からとにかく大急ぎで許可をとりなさいと言われた。
  2. 開業してまだ日が浅い。
  3. 個人事業主としてこれから開業する。
  4. 直近の決算で債務超過の状況にある。
  5. 直近の決算で収支がマイナスである。
  6. 他の行政書士事務所では、許可取得は難しいと言われた。
  7. 許可の更新を忘れていて、あと1週間で許可が切れる。
  8. 増車や減車があるのに変更届を出したことがなく、おまけに5年前の申請副本を紛失し、どうやって更新申請してよいか困っている。
  9. ひょっとしてうちの役員が欠格要件に該当しているかもしれない。
  10. 車両は、5ナンバーの乗用車しか持っていない。

②報酬をいただくからにはお客様には本業に専念していただきます

トラックの運転手2お客様には本業に専念していただくために、煩わしい公的書類等(住民票や登記簿謄本など)の取得は、すべて当事務所で行ないます(プレミアムプランの場合)。

お客様にはスマホを使用して登録車両と運搬容器の写真を撮影して、それを当事務所にメールで送っていただくことだけを唯一お願いしています。

6ヶ月間の無料法務相談特約が付いています‼

当事務所で「収集運搬業の新規許可」を取得いただいたお客様限定で、以下のご相談案件について、6ヶ月間無料でE-メールによるご相談をお受けいたします。

  1. 建設廃棄物の処理についてのご相談
  2. 委託契約書の内容、マニフェストの運用についてのご相談
  3. 廃棄物処理法の運用についてのご相談
  4. 会社設立のご相談
  5. 資金調達、財務管理についてのご相談

※契約書などの書類作成や調査業務などが発生する場合は、別途費用がかかります。

廃棄物処理法の社内研修を行ないます

許可を取得して実際に産業廃棄物の処理を行なう場合、廃棄物処理法で定められたルールに従って運用を行なうのですが、会社の役員や各部門のリーダーだけが理解していてもあまり意味がありません。

知らないうちにルール違反をして行政処分を受けることのないよう、廃棄物処理法で定められたルールは、全社・全従業員で共有化できてこそ「コンプライアンス経営」がなされていることになります。

当事務所では、『廃棄物処理法で定められたルールを全社で共有化する』をテーマに、以下のようなカリキュラムをベースにお客様の業態ごとに合わせたテーマを加味した社内研修を、お客様の会社の会議室にうかがって開催しております。

●『廃棄物処理法を全社で共有化する研修会』のプログラムの例
講習会2

  1. 『廃棄物用語』を正しく理解する
  2. このゴミは誰のゴミ?(誰が『排出事業者』か)
  3. 産廃の処理を外部に委託する場合、必ず守らなければならない『委託基準』を正しく理解する
  4. 『委託契約書』の作成に関するポイント
  5. 『マニフェスト』の運用に関するポイント
  6. 他社の失敗事例に学ぶ

⑤建設業者さんには
『建設業許可の取得』と『経審』のお手伝いも!

産廃業と建設業特化の行政書士事務所ですから、建設業者さんには産廃の許認可だけでなく、建設業関連の許認可取得のお手伝いもさせていただいています。

当事務所にて「収集運搬業の新規許可」を取得いただいたお客様が、あらたに以下の許認可の新規取得を計画されている場合、標準報酬額の5%OFFで申請のお手伝いをさせていただきます。

●建設業者さんにお手伝いできる許認可等『6傑』
とび職人

  1. 産廃許可(収集運搬業、処分業、優良認定申請、広域認定申請)
  2. 建設業許可、決算変更届、経営事項審査
  3. 電気工事業登録
  4. 解体工事業登録
  5. 第一種フロン類充填回収業者登録
  6. 入札参加資格申請

建設業者さんへ2

【4】この予算で収集運搬業許可取れます。まずは見積依頼(無料)を!

ご予算に合わせて2つのプランからお選びいただけます!
見積書

  1. エコノミープラン
    お客様には、『登録車両・容器の写真』と『公的書類(住民票など)』のご準備をお願いします。あとはすべて当事務所にお任せください。
  2. プレミアムプラン
    お客様には、『登録車両・容器の写真』のみご準備をお願いします。あとは当事務所にすべてお任せください。

お見積りのご依頼は無料! まずはお見積書をご覧になって、じっくりとご検討ください!

①エコノミープラン‼(申請コストを極力抑えたいお客様向け)

お得です●お客様に準備をお願いすること

    1. スマホでの登録車両と容器の写真撮影
    2. 住民票・登スロット ボウイパチンコ 1 1項証明書・納税証明書・登記されていないことの証明書などの添付が必要な公的書類

新規許可(積替え保管なし/普通・特管産廃共通)の価格

自治体数(許可数) 基本報酬額
(税別)
申請手数料
(実費)
合計料金
(税別)
1自治体(1許可) 59,500円 81,000円 140,500円~

ダンプ2
※役員等1名、登録車両が1台の場合の基本報酬です。
※報酬は普通産廃・特管産廃共通です。
※PCB廃棄物については別途見積となります。
※申請窓口までの往復交通費は別途必要です。
※複数の自治体に同時申請する場合は、複数同時申請割引が適用されますので断然お得です。

②プレミアムプラン‼(全部丸投げしていただけるお客様向け)

おすすめ●お客様に準備をお願いすること

    1. スマホでの登録車両と容器の写真撮影のみ

新規許可(積替え保管なし/普通・特管産廃共通)の価格

自治体数(許可数) 基本報酬額
(税別)
申請手数料
(実費)
合計料金
(税別)
1自治体(1許可) 69,500円 81,000円 150,500円~

※役員等が1名、登録車両が1台の場合の基本報酬です。
※報酬は普通産廃・特管産廃共通です。
※PCB廃棄物については別途見積となります。
※申請窓口までの往復交通費は別途必要です。

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こんな行政書士には頼まない!その①
■ お客様に取得する「産廃の品目」を聞いてくる‼

普通産廃には20品目ありますが、「どの品目を取得したいですか?」と言われたら要注意です。

お客様が希望する品目をそのまま申請書に記載して窓口に申請するのが、行政書士の仕事ではありません。

お客様が「汚泥」の収集運搬をされる場合、例えば5%程度の油が混入していた場合、この汚泥は「汚泥と廃油の混合物」になり、許可申請の際には「汚泥」と「廃油」で申請が必要になります。

許可を取得した後に品目を追加するには、「変更許可」が必要で、またまた申請手数料が必要になってしまいます。

お客様の仕事の大枠を考えて、将来必要となるだろうと思われる品目もあらかじめ申請することも必要になります。

一度申請してしまってから、あれも取っておけばよかったとならないように当事務所は心がけています。

こんな行政書士には頼まない!その②
■「不許可の時は完全返金します‼」はありません。

このキャッチフレーズは、行政書士自身が、お金を出して許可申請を頼んだのに「それは無いだろ~」となるケースがあると認めてしまっています。

許可取得の可能性があれば細かなアドバイスでそれを可能にし、許可取得の可能性が無い場合は、初めから無いと申し上げて不足している許可の要件をきちんと説明するのがプロの仕事です。

申請してみたものの「結果ダメでした」は、プロとして恥ずかしいことで万が一にもあってはなりません。

こんな行政書士には頼まない!番外編
■ 事務所のHPに行政書士の顔写真を掲載しない。

サイトに来ていただいたお客様に対し「この行政書士は信頼できそうだし、誠実そうだ」と思ってもらい、電話で問合せしてみようかなと考えているお客様の背中を押してあげるのが、顔写真を掲載する目的です。

HPに顔写真を掲載するというのは、士業のWebマーケティングの半ば常識・セオリーなのですが、掲載していないHPには「何か訳があるのかも?」知れません。

私はご覧いただいているトップページの顔写真を、新横浜の腕の良いと評判のプロの写真屋さんに24,000円(税別)で撮影してもらいました。

家人には「逆効果じゃねえ?」と言われてへこみましたが、お客様のプラスの反応を期待して掲載しています、24,000円もかけたんだし・・・。

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悠心商事長内社長
法人(パチスロ ゲーム)設立後、半年で新規に神奈川県の産業廃棄物収集運搬許可を取得された、神奈川県厚木市の建設業「悠心商事パチスロ ゲーム」様をご紹介致します。

お客様からの声

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申請書類を作成し、添付書類を用意すれば、ご自身で許可の申請が可能です。

しかし、会社の財務基盤が手引きの要件をクリアできなかったり、設立間もない法人であったりすると、準備する書類等が増えて煩わしさが倍増します。

  1. 大急ぎで許可を取得したい
  2. 自分で申請する時間が無い
  3. 開業して間が無く、3期分の決算書類がない
  4. 現在、債務超過の状況にある
  5. 直近3期の決算で経常収支がマイナスの年がある
  6. 個人事業者として許可をとりたい
  7. 許可の更新を忘れていて、あと1週間で許可が切れる
  8. 特別管理産業廃棄物の収集運搬許可を取りたい
  9. 積替え保管ありの収集運搬許可を取りたい
  10. 中間処理業許可を取りたい
  11. 一般廃棄物収集運搬許可を取りたい

これらのうち一つでもあてはまる場合は、まずはお気軽にご相談ください。

また、許可申請の代行だけであれば、許認可専門の行政書士にご依頼いただければ問題ないと思いますが、重要なのは許可を取得してからのフォローです。

産廃の不法投棄が後を絶たないため、廃棄物処理法は、年を追うごとに違反に対する行政処分が重くなる傾向にあり、しかも細かな法の網をかけています。

知らないうちに廃棄物処理法に違反した運用をした場合、一発で許可の取り消しになります。

私どもは許可取得後も、せっかく取得した許可を取り消されることのないよう、委託契約書やマニフェストの運用をはじめ、廃棄物処理法の運用についてしっかりとバックアップさせていただきます。

お客様の事業発展に少しでもお役に立てれば幸いです。

Y&Y行政書士事務所 代表 斉藤祐二
任せなさい

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マイクロプラスチックが及ぼす環境問題が、新聞やテレビで取り上げられていますが、マイクロプラスチックの何が問題なのか、簡単にまとめてみます。

亀さん
  1. 陸から海洋に流れ込んだプラスチックごみ(硬質プラスチック破片、タバコのフィルター、樹脂袋の破片、発泡スチロールの破片、飲料用ペットボトルなど)が、紫外線によって細かく砕ける。
  2. やがて大きさが5㎜以下のマイクロプラスチックとなる。
  3. 化学繊維製の衣類の洗濯水、歯磨き粉や洗顔石鹸に含まれるマイクロビーズ、走行車両のタイヤの摩耗粉などからもマイクロプラスチックが発生する。
  4. マイクロプラスチックが、有害な化学物質を吸着する。
  5. マイクロプラスチックが魚介類の体内に取り込まれる。
  6. 魚介類を食する人間の体内にマイクロプラスチックが取りこまれ、健康被害が懸念される。

健康被害が懸念されるということですが、欧州食品安全機関(EFSA)は、「人間の体内での動態や毒性を明らかにするには、データが十分でなく、有害かどうかを明示するのは時期尚早だ」という見解を出しています。

今後世界の様々な研究機関などで、マイクロプラスチックが環境に及ぼす影響について研究や調査がなされ、しだいに明らかになるのでしょうが、それを待つまでもなく、クジラやウミガメの胃の中からプラスチックが大量に出てきたニュースを見るにつけ、何か個人レベルでもできる事はないかと思案しています。
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総務省が発表している「日本標準産業分類」では、『造園工事業』は「大分類E:建設業」に、『園芸サービス業』は「大分類A:農業」に分類されています。

作業現場で出てきた同じ木くずの扱いが、実は『造園工事業』と『園芸サービス業』ではまったく異なります。

自社がどちらに該当するかを認識しておかないと、思わぬところでコンプライアンス違反をしてしまいますので、少し整理をしてみたいと思います。
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【閑話休題】
ほとんど使用していない書斎に取り付けたエアコンが壊れた。

まあ、買って15年も経つので修理するには年月が経ちすぎているし、買い替えの予定もないのでどうしようかと思ってネットを検索したら、エアコンは家電リサイクル法という法律により、4,000円ほどのリサイクル費用に加えて運搬費用を自分で負担して、電気屋さんに回収してもらわなければいけないらしい。

ただし電気屋さんには、自分で販売したエアコンかあるいはエアコンを買い換える場合は、古いエアコンを回収する義務はあるが、それ以外は断ることもできるらしい。

壊れたエアコンは10年前にこの家に引っ越してきたときに持ってきたもので、購入した電気屋さんはこの家から1000km以上も離れているから、そこに引き取りを頼んだら運賃の負担だけで新しいエアコンが買えそうだ。

廃品回収車 (2)いっそのこと自分でエアコンを壁から取り外し、粗大ごみとして市に引き取ってもらおうと市役所に電話をしたら、市では家電リサイクル法の対象となる廃家電は回収しないので、郵便局で家電リサイクル券を購入して自分で「指定引取所」に持ち込んで下さいと言われた。

「どうして廃棄するモノに、お金を払う必要があるのか?」

と思っていたところ、偶然にも 『不用品回収します。斉藤商会に全部お任せ!』 のポスティングちらしを見つけた。
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お客様からいただいた以下のご質問を題材に、「リサイクル事業に許可は必要?」という考察をしてみたいと思います。

【質問】うんち2
リサイクル事業への新規参入を検討しています。
家畜の糞尿等(バイオマス)を農家から回収してメタン発酵施設でメタンガスを回収する事業を計画していますが、これは産業廃棄物の処分業に該当しますか?

リサイクル(再生)をひとことで言うと『廃棄物を原材料にして有価物をつくり出すこと』となりますが、製品としは有価物であっても、『廃棄物を処理する』ことにかわりはありません。

廃棄物を取扱うからには、生活環境保全上の支障をきたすという廃棄物の潜在的リスクと、きちんと向き合う必要があります。
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【1】廃棄物ではないけれど
保管や破砕をするなら届け出を!

『有害使用済機器保管等届出制度』を検討されている事業者様!
当事務所が届出のお手伝いをさせていただきますのでお電話を!
電話:045-513-1448

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2017年6月の廃棄物処理法の改正により、『有害使用済機器保管等届出制度』が2018年4月1日に施行されました。

『有害使用済機器』というネーミングからは、特別なもの、あまりお目にかかれないようなものを想像してしまうのですが、いわゆる『雑品スクラップ』のことで、この雑品スクラップの取り扱い(保管及び処分)について規制がかけられました。廃家電2

【雑品スクラップ】 = 【有害使用済機器】

空き地などに使用済みの家電などが山積みされて、野ざらしになっている光景を見たことはありませんか?

野ざらしの使用済家電であっても「有価な資源として取引されているので廃棄物ではない」と判断された場合は、廃棄物としての規制が困難であるため行政としてもなかなか行政指導や改善命令が出せませんでしたが、ここにメスが入ったわけです。

近年、スクラップヤードに積まれた使用済みの家電や小型電気製品に内蔵された電池などが原因で、火災が発生したと報じるニュースを見聞きすることがあります。

火災だけでなく、スクラップヤードでの保管や破砕等に際して、雑品スクラップに含まれる有害物質が周辺に飛散流出するなど生活環境への悪影響が生じることも懸念されるため、環境省は何らかの規制が必要だと判断したことが背景にあります。
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お問い合わせはこちら

産廃専門 Y&Y行政書士事務所
行政書士 斉藤祐二
神奈川県行政書士会所属(登録番号:第15090437号)
〒247-0022
神奈川県横浜市栄区庄戸5丁目10番10号
電話 045-513-1448 FAX 045-512-8643
E-mail [email protected](24時間対応)
営業時間:朝7時~18時(土日祝日休み)
※事前に連絡いただければ、夜間休日対応させていただきます。

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